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産業用ロボットに資格は必要?特別教育の講座内容と注意点

コラム
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産業用ロボットを操作するには、労働安全衛生法で定められた「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」の受講が義務化されています。
製造業が抱えているさまざまな課題を解決してくれる産業用ロボットは、大きな工場から中小企業など多くの現場で活用されていますが、導入件数増加に伴い事故件数が年々増えているのも現状です。
産業用ロボットを安全に運用するためにも必ず特別教育を受講し、常に注意を払いながら操作、稼働させることが重要になります。
また、無資格で産業用ロボットを操作するなど、法律に反する事項が発覚すると工場の運営が禁止されてしまう可能性があります。そこで、この記事では産業用ロボットの資格となる特別教育の講座内容と注意点についてご紹介していきます。

特別教育とは?どこで受講できる?

産業用ロボットを操作するために必要な資格は、労働安全衛生規則において定められた特別教育を受講することで取得できます。「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」は以下の教育機関で受講することができます。

  • ・中央労働災害防止協会(JISHA)
  • ・産業用ロボットメーカー
  • ・各都道府県の労働基準協会連合会

特別教育では学科と実技がありますが、受講する教育機関によっては学科のみで、オンラインでの受講や、出張講座のサービスを実施しているところがあります。自分に合った教育機関を選べるので、オンラインでの受講を希望される方はこのようなサービスを実施している機関で受講してみてください。
また、受講費用に関しては教育機関、受講日数や受講内容によって異なります。産業用ロボットメーカーが開催する特別教育の場合、自社製品の購入で受講料が無料になるケースもあるようなので、まずは導入した産業用ロボットのメーカーに確認してみると良いでしょう。

特別教育の講座の受講が必要な対象者とは?

産業用ロボットを導入したからといって、工場内全ての作業員が特別教育を受講しなければならない訳ではありません。受講の対象となるのは主に「ティーチング」「メンテナンス作業」などの業務を担当する人です。

ここでは、特別教育の講座の受講対象者について、具体的な内容をまとめてみました。また、利用するロボットによっては特別教育の受講が対象外になるケースもあるので、そちらも合わせてご紹介していきます。

ティーチング業務やロボットの可動範囲内で作業する人

産業用ロボットを動作させるには、動きを記憶させるティーチングという作業が必要になります。具体的には、動作軌跡、速度の設定といった作業になります。この作業はロボットの可動範囲内で行う場合が多いため、作業員が接触事故を起こしてしまう危険性があります。
そのため、ティーチング業務を担当する人は特別教育の受講対象者となります。また、直接ティーチング業務を担当しなくても、ロボットの可動範囲内で作業をされる方も特別教育の受講が必要です。

産業用ロボットのメンテナンス業務

産業用ロボットにトラブルがあった場合の点検や修理など、メンテナンス業務を行う人はティーチング業務と同じく、ロボットの可動範囲内での作業になるので、特別教育の受講対象者です。

協働ロボットは特別教育の受講は不要

製造業では産業用ロボットだけでなく、出力が80W未満の「協働ロボット」と言われるロボットをを活用している場合もあります。この場合も特別教育の受講が必要なように思われがちですが、協働ロボットの場合、原則、特別教育の受講は必要ありません。

協働ロボットはその名の通り、作業員と協働で作業することを目的として作られたロボットです。安全面に配慮された設計となっているので、接触した場合のリスクも比較的抑えられており、可動範囲内に作業員がいても安全な作業が可能となっています。
また、産業用ロボットには安全柵や囲いの設置が法律で定められていますが、協働ロボットにはこれらの設備は不要です。同じロボットでもこのような違いがあることから、産業用ロボットは危険性が高く、専門的な知識や技術が求められ特別教育の受講が必須であることがお分かりいただけるでしょう。

特別教育の具体的な講座内容とは?

産業用ロボットに必要な資格とされる特別教育の講座ですが、科目・受講時間などの実施内容は「安全衛生特別教育規程」「労働省告示第49号」にて定められています。
ここでは、特別教育の講座内容についてまとめました。これから資格を取得される方で「どんな講習を受けるんだろう?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてください。

ティーチング業務などに係る特別教育の講座内容

ティーチング業務やロボットの可動範囲内での業務に必要な特別教育では、「学科」「実技」の2つに大きく分けられています。まず、学科では産業用ロボットに関する知識(2時間)、ティーチング等の作業に関する知識(4時間)、関係法令(1時間)が実施されています。
次に実技ですが、産業用ロボットの操作方法(1時間)、産業用ロボットのティーチング等の作業方法(2時間)が実施されています。

ティーチング作業はロボットに最も近く、その他にも業務によってはロボットの可動範囲内で作業をおこなうことがあります。こうした業務は接触事故が発生してしまう恐れがあるので、特別教育を受講することで安全に作業を行うための知識と技術を身に着けることが必要になります。

メンテナンス業務などに係る特別教育の講座内容

メンテナンス業務などに必要な特別教育も「学科」「実技」の2つに分けられています。まず学科では産業用ロボットに関する知識(4時間)、産業用ロボットの検査作業に関する知識(4時間)、関係法令(1時間)が実施されます。
次に実技ですが、産業用ロボットの操作方法(1時間)、産業用ロボットのメンテナンス等の作業方法(3時間)が実施されています。メンテナンス等の業務は、ロボットの構造や部品の種類などの知識が必要なので、実技に比べて学科の方が長く設定されています。

安全にロボットを稼働させるために、実技はもちろん重要ですが、学科より重要性が高く、修得しなければならない知識が多いと言えるでしょう。

産業用ロボットの特別教育の注意点

特別教育を受講するにあたって、受講させる側である事業者、受講する側である作業員のそれぞれに対して注意すべき点があります。

まず事業者側が注意すべきポイントは、受講する作業員の安全意識を高めることです。というのも、一般的な資格のように合格者のみ付与されるものではなく、特別教育は受講すれば修了証をもらえます。この特別教育の受講で資格を取得する目的は、作業中の事故を未然に防ぎ作業員の安全を確保することです。
そのため、しっかりと緊張感をもって受講してもらうためにも、事業者は受講する作業員の安全意識を高めておく必要があります。

次に特別教育を受講する作業員ですが、受講内容で理解できないものをそのままにしておくのはNG。特別教育で受講する内容は業務に必要であり、作業員全員が安全に作業するために必要な知識や技術です。
「よく分からないな…」という点があった場合は、しっかりと理解できるようにしましょう。

産業用ロボットを導入する時点で特別教育の受講は必須!

産業用ロボットは協働ロボットに比べて出力が高く、安全柵や囲いの設置が法律で定められています。そのため、基本的には稼働中のロボット可動範囲内に人が立ち入ることはありません。しかし、ティーチングやメンテナンス業務の担当者は、ロボットの可動範囲内で作業をしなければなりません。

こうした作業員は特別教育を受講しなければならないことが義務付けられており、受講することで「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」の資格を取得したことになります。ちなみに、もしも資格を取得せずに産業用ロボットに関わる操作や作業を行った場合、当然ですが事業者と担当の作業員は法律に反したことになるため罰せられることになります。

特別教育は現場作業員が毎日安全に働くために受講するものです。受講できる教育機関や受講内容、受講時間などもこの記事ではご紹介しているので、これから受講される方はぜひ参考にしてみてください。

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